経営業務の管理責任者と専任技術者は、許可申請をする事業所の「常勤者」でなければなりません。建設業許可申請にあたって、非常に重要なポイントとなるのが「常勤性の確認」です。どのような書類で確認されるのでしょうか。

労働関連法に基づく書類が中心
常勤性の確認のためには、まず以下の書類が求められます。
①健康保険被保険者証
②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書
④住民票抄本
⑤雇用保険の加入を証明する資料
これらを全て用意できる事業所でしたら、常勤性の証明にさほど時間はかかりません。簡単なように見えますが、意外とスムーズに揃えられないケースも少なくありません。
「従業員が入りたくないと言っているので、社会保険は適用していない」
「個人事業でやっているので、社会保険は入っていない」
「高齢だから、保険は入れないと聞いた」
「申請しているが、通知書が届くまで1か月以上かかると言われた」
「複数の会社の役員になっているから、2か所以上で保険に入っている」
「県外から引っ越してきてたが、住民票は県外のままにしておきたい」
などなど、これまで弊所で実際に相談があった事例です。上記の書類がない場合、申請そのものができないのかというと、そんなことはありません。それぞれ、健康保険法や雇用保険法にあてはめたとき、「法律上加入義務」があるのか、「適用除外」になっているのかによって提出すべき書類が変わってきます。適用除外になっているから何も出さないでよい、ということにはならず、代わる書類が求められることになります。
様々なパターンがありますから、業態や社員数、現在手元にある資料などを拝見し、提出すべき書類をご案内しています。
建設業許可申請は書類が全てです。いかに長年実際に経験してきたとしても、立証書類がなければ申請できません。その書類が立証書類として適切かどうかの判断も容易ではありません。アクティア行政書士事務は、多数の建設業許可を受任していますが、これまで不許可はゼロです。相談は無料です。お気軽にお問合せください。
アクティア行政書士事務
沖縄県浦添市勢理客4-13-1結の街501-4
TEL:098-870-4500
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