②経営業務の管理責任者はいるか
許可申請をする場合、一番最初のハードルが経営管理責任者の証明です。→経管の詳細はこちら
要件を満たしているかどうかは、書類での証明が全てです。実際に長く親方として続けてきたとしても、確定申告書の写しや年金記録、工事契約書などで客観的に証明できなければ申請は困難です。
なお、事業主以外でも以下の経験は経営管理責任者として認められます。
1.申請業種と同じ建設業の執行役員等として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験期間が通算5年以上
2.申請業種と同じ建設業の経営業務を補佐した経験期間が通算6年以上
③専任技術者の資格はあるか
二番めのハードルが専任技術者の証明です。→専技の詳細はこちら
専任技術者の要件は、「資格・免許」「実務経験」のどちらかを有することです。資格や免許があれば、実務経験の有無は問われません。
現在社内に要件を満たす人がいない場合は、新たに採用することで申請できます。但し、常勤していることが要件です。常勤性は、社会保険の加入や住民票などで確認がなされます。
「資格・免許」がない場合は、「実務経験者」を専任技術者とすることができます。この場合は、申請業種の経験が10年以上必要です。建設業の経験は長くても、ある時期は型枠、ある時期は左官など、複数の業種にわたる場合は申請業種の実務経験として要件を満たしません。証明書類は、業種が確認できる工事契約書等が10年分(120月分)必要になります。
※工業高校など指定学科を卒業している場合、業種により期間が短縮されます。ご相談ください。
④資産要件とは
建設業では、代金の支払いは後払いが一般的です。労務費や材料費など、工事を完成させるためには一定の資金が必要になります。工事を請負いながら、資金不足のために完工できないとなると大きな混乱を招いてしまいます。このため、許可申請の要件として「財産的基礎」が定められています。
新設法人でまだ決算が到来していない場合や、資本金が500万円未満の法人でも許可申請は可能です。この場合は、500万円以上の預金残高証明書で確認が行われます。
⑤欠格事由に該当していないか
数百万円から数千万円、億単位にもなる建設業に係るお金。大勢の作業員確保や建設資材の取引など、建設業は大規模になりやすい経済活動です。社会的にも大きな影響を及ぼす可能性もあります。このため、お金と資格さえあれば誰にでも許可が与えられるものではありません。法人の役員や事業主が暴力団等と関わりがある場合や、刑事罰等に処せられてから一定期間内の人は、許可を受けることができません。
欠格事由に該当するかどうかは、審査において県警への照会で確認がなされます。法人については、役員全員の照会が行われます。一人でも欠格事由に該当していると不許可になってしまいます。事前に確認のうえ申請を進めることが重要です。