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アンカー 1
許可の要件
経営管理責任者、誠実性、欠格要件は、一般建設業と異なりません。以下の「専任技術者」「財産的要件」に厳しい要件が定められています。
以下のいずれかに該当すること
1.許可を受けようとする業種について、国が定める技術検定、資格試験に合格したもの
2.一般建設業の専任技術者に該当する者のうち、当該建設業の請負工事金額が4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的実務経験を有するもの
3.国土交通大臣が上記と同等の能力を有すると認めたもの
※指定建設業(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事)は、一級の国家資格者が必要
②特定建設業の財産要件
以下のすべてに該当すること
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上かつ自己資本金額が4,000万円以上であること
特定建設業
大規模工事の元請となり、下請に出す工事の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合必要な許可です。
資産要件
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