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専任技術者の立証書類

 専任技術者の立証書類は、有資格者と実務経験者で異なります。資格の種類は、業種ごとに定められています。有資格者の場合、取得したい業種に該当する免許等の写しを提出し、窓口での申請の際、原本の提示が必要になります。まれに、免状のコピーは持っているが、原本は失くしてしまったという方がいます。原本がないと申請できませんので要注意です。専任技術者は自社の従業員でも就任できますので、従業員を専任技術者とする場合は原本を確認しておくことが重要です。



「実務経験」の証明


 一部の資格では、その資格だけでなく実務経験も必要になる種類があります。例えば、電気工事の許可を取得したい場合、第一種電気工事士は免状だけで足りますが、第二種電気工事士の場合は、免状に加え、3年の実務経験が必要になります。


 資格等がない場合、10年の実務経験があれば専任技術者に就任することができます。書類はまず、指定様式である実務経験証明書を作成します。これには、工事内容、職位、期間などを記載します。単なる雑務などは実務経験として認められません。

 

 実務経験の証明は、現在の自社での経験だけでなく、前職や前々職の経験でも問題ありません。1社のみの経験である必要もなく、複数社での経験を通算して10年あれば認められます。重要な点は、自分の経験を自分で証明する場合は、実務経験書に記載された工事内容の確認書類が必要になることです。注文書や契約書、請求書等を窓口で提示し、確認がなされます。10年の実務経験を全て自分で証明する場合は、120月分全ての立証書類を提示しなければなりません。当然ながら、全て希望する許可業種の経験でなければなりませんから、相当ハードルが高くなります。建設業の経験は10年あったとしても、ある時期は左官、ある時期は型枠など、業種が異なっている場合は要件を満たしません。


 

 建設業許可申請は書類が全てです。いかに長年実際に経験してきたとしても、立証書類がなければ申請できません。その書類が立証書類として適切かどうかの判断も容易ではありません。アクティア行政書士事務は、多数の建設業許可を受任していますが、これまで不許可はゼロです。相談は無料です。お気軽にお問合せください。

 

アクティア行政書士事務

沖縄県浦添市勢理客4-13-1結の街501-4

TEL:098-870-4500


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